カピバラの泉

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法社会学①

私自身法学部の大学生でして、復習を兼ねて勉強内容を少しずつブログにアップしていければいいと思い、これから法学に関する内容もブログにアップしていこうと思っています!!如何せん大学生が授業の復習として内容を挙げているだけなのでミスもたくさんあると思いますが、その点は大目に見て下さるとありがたいです。

今回は法社会学第一回です!!行きましょう!!

法社会学とは?


まず法社会学について考える前にちょっとしたグループ分けをしてみましょう!

法学というものを二つのグループに分けて考えることができます!

民法刑法などといった実定法系(ゴリゴリのザ法学)

法社会学法哲学・法史学といったちょっとずれたジャンル(カジュアル法学)

 

まず法社会学が何かはよくわからないのでまだなじみがありそうなザ法学の方からアプローチしていきましょう!!

→ザ法学の科目のことを「法解釈学」といいます

法解釈学

法解釈学ではある考え方を基軸にすることによって判断を下すことが主流となっています。

その基軸となっている考え方を法的三段論法といいます。

法的三段論法

三段論法というのは古代ギリシアの哲学者のアリストテレスが考え出した思考法です。

僕は高校の時に倫理にはまりすぎていた時に三段論法(演繹法)と帰納法を毎日友達に使っていたら嫌われかけた懐かしい思い出があります笑笑

三段論法では大前提+小前提→結果を導くという考え方です。

例)動物は最終的に死ぬ(大前提)+カピバラは動物である(小前提)

カピバラは最終的に死ぬ(結果)

上記のような結果を導く考え方を法学に適応したものを法的三段論法といいます。

 

ですが、法的三段論法では何が大前提で何が小前提、結果なのでしょうか。

それは大前提が法律要件、小前提が具体的事実、結果が法効果となります。

 

法律要件というのは実際の法律に書いてある効果発生に必要な条件のようなものです。その要件が全て充足した際にのみ効果が発動します。

まるで、遊戯王のようですね笑笑。(やったことないけど)

そのことを要件効果構造といいます。

 

重要なのは法規(実際の法律)で記されているのは上記の3つの要素のうち2つ

法律要件法効果です。

法解釈学と法社会学

法解釈学を理解したところで法社会学との違いを見ていきます。

法解釈学

法的三段論法を使って法律の内容、たくさんある法律の関係しあうあり方を定める学問です!!

法社会学

法現場に関心を向け、社会の中で作用している法の実際の作用を観察認識しようとする学問です!!

法解釈学と比較すると法社会学は法のとらえ方は広いといえますね!!

法社会学は何をどのように研究しているのでしょうか

法社会学で研究対象となるのは上記でも述べたように法現場で現れてくる法現象(法が適応されるタイミングで現れてくる法による影響を受けたことで現れる現象)です。

法社会学の研究方法とは

社会学、人類学、心理学、経済学の方法様々な方法でアプローチをして研究します。

 

法解釈学からうまれた法社会学

これはあるあるのような気がするのですが、「ある考え方に対してここが違うだろ!!」という考える人が出てきて新しい考え方が生まれるということが学問であります。

弁証法でいうところのテーゼからアンチテーゼが出てアウフヘーベンしてどんどん考え方が生まれていくといった感じですね。

法社会学に関しても同じような生まれ方をしていたようで、法解釈学のアンチテーゼとして生まれたということです。そのため、もう一度法解釈学についてアプローチします。

法解釈学の特徴

先程法的三段論法について書きましたが、法的三段論法を実際に利用して拘束される対象は誰なのでしょうか。それは法的紛争に関する判断する裁判官です。これが割と重要なことです。

裁判において最終的に判断を下すのは裁判官です。

そして、裁判官を説得して自分の主張を認めてもらうようにするのが弁護士と検察官です。

裁判官は法的三段論法を基準に判断するので、その裁判官を説得するには弁護士と検察官も同様に結果として法的三段論法に拘束されることになるのです。

 

法解釈学に対する批判

さっきのパートで書いたように裁判官が最終的に判断を下すということで、わりかし重要な権限を裁判官が持っていることがわかると思います。

そこであるのが、法規を見てこの事例はこの法規に当てはまるのかどうかということを最終的に決めているのは裁判官ということになります。

つまり、法規というオブジェクトだけでは全ての法事象に対して判断が下せない、この欠点を裁判官の法的技術で埋めているというのが批判ポイントとなってきます。

これは、実際は裁判官の利益考量が入っていることを隠蔽して、裁判官の恣意性を放任していることになるのではないかという問題定義が生まれます。

この問題定義が法社会学が生むことになるのです。

法社会学の誕生

法社会学を提唱していたのはエールリッヒという人物です。裁判官は厳格な法適用によって縛られている。だから、裁判官が自由な裁判を行うべきだと提唱しました。

「自由な裁判を行うにはどのようにすればよいだろうか?」エールリッヒの考えでは学問が自由な裁判を行うために実現すべき社会状況(制度)についての知識を与えていくべきだという考え方です。

そのために必要な学問が法社会学ということです

経験科学と法社会学

法社会学はどのような見地から研究を進めていくかということについて次は進めていきます。

法社会学では主観的な考えになってしまうことをできるだけ避けたいという考え方を持っています。

だから、客観的な判断を下したいということでデータを用いた方法を用います。それが経験科学です。

経験科学は社会的事実・データを客観的に観察することで、そこに内在する法則性を発見する科学です。

 

経験科学としての法社会学

  • 書かれた法律が社会のなかで実際にどのように用いられているか
  • その結果としての働き
  • 法律以外の社会的諸要因との関連

この上記3点が考察対象になっていく抽象化した内容です。

また、データを用いて研究したりするので経験的研究・実証研究といいます。

 

これからは具体例をもとに経験科学を用いた法社会学はどのように働いているのかを見ていきましょう!今回は裁判を受ける権利をテーマとして見ていきます。

例)「裁判を受ける権利」

裁判を受ける権利ということは人は自由に好きな時に裁判を受けることができる権利を持っていることであると解釈することができますよね。

つまり、裁判所へのアクセス、弁護士相談、弁護士利用の保証がなされるべきであるということです。

 

「でも!!実際そのような保証がいき届いているのだろうか」

 

 という疑問が生まれますよね。(保証されているなんて法解釈学の建前では?)

そこで、データ(弁護士アクセスデータなど)から考察していくのが法社会学なのです。

考察内容の例としては「アクセス状況の比較」、「アクセス状況が悪いならば何が原因なのか」などがあげられます。

経験科学としての法社会学はデータを用いながら、「法が作用するのかそれともしないのか。」またその現象の要因を求めながら解明していくという学問です。

最後に

法社会学に関して私自身全然まだまだ理解しておらず、内容も間違いがたくさんあるかもしれません。ですが、授業の復習としてこのブログを活用しつつその内容を皆さんと共有できていければと考えていますのでこれからもよろしくお願いします!!

 

では、また!! アリーヴェデルチ!!!(さよならだ!!!)